フリーランス(1099)四半期予定納税計算機

年間予想純利益とご自身の税率を入力すると、年間予想納税総額と残り各四半期の納付額を計算します。すべての税率はご自身が入力する値のため特定の課税年度に固定されず、税率区分や上限額が毎年変わっても正確な計算結果を維持できます。

Schedule C基準の純利益です: 1099所得から控除可能な事業経費を差し引いた金額。

初期値は社会保障税12.4%+メディケア税2.9%を合算した15.3%です。社会保障税はその年の課税上限額までしか適用されず、この上限額は毎年変わるため、純利益が今年の上限額を超える見込みの場合はこの値を引き下げて調整してください。

ご自身に適用される見込みの限界税率または実効税率です。連邦の税率区分は毎年調整されるため、最新のIRS税率表を確認して入力してください。

上記の項目を入力すると結果が計算されます。

米国フリーランスの四半期予定納税とは

毎回の給与から税金が源泉徴収される従業員とは異なり、米国の自営業者・フリーランス(1099労働者)は一般的に、申告時に一括で納めるのではなく、年間を通じて四半期ごとに自分で連邦所得税と自営業税を見積もり分割して納める必要があります。四半期ごとに十分な額を納めないと、年間申告期限までに未払い分をすべて納めたとしても、内国歳入庁(IRS)の過少納付加算税が課されることがあります。このツールは年間の総予定税額と、それに応じた四半期ごとの納付額を計算します。

四半期納付額の計算方法

自営業税は純利益の92.35%(この税金の「雇用主負担分」に相当する半分が控除されることを反映した標準的な調整)に入力した税率を適用して計算し、一般的な雇用における雇用主と従業員が分担する社会保障税・メディケア税の合計額に近似します。連邦・州所得税はそれぞれ入力した税率で計算され、3つを合算して年間の総予定税額を求めます。すでに納付した税額を差し引いた残額を残りの四半期数で均等に分けて、四半期ごとの納付額を算出します。

よくある質問

自営業税はなぜ純利益全額ではなく92.35%に課されるのですか?
この調整は、一般従業員の社会保障税・メディケア税が賃金にのみ課され、その賃金自体が雇用主のマッチング分として再度課税されない仕組みを反映したものです。92.35%という係数は、従業員が間接的に受け取る「雇用主負担分」の控除に相当する効果を、自営業者に事実上提供しています。
四半期の予定納税額が少ない場合、どうなりますか?
内国歳入庁は、実際に必要だった金額より少なく納付した四半期について過少納付加算税(実質的には利息)を課すことがあり、最終的に年間申告期限までに未払い分をすべて納めたとしても同様です。四半期ごとに継続的に十分な金額を見積もり納付することで、この加算税を回避しやすくなります。
連邦Form 1040-ESの期限はなぜ4月・6月・9月・1月という特殊なパターンなのですか?
標準的な四半期の納付期限は暦上の四半期とは一致しません。内国歳入庁はこれを翌年の4月15日・6月15日・9月15日・1月15日と定めており、これは均等な3か月間隔ではなく税法で個別に定められた間隔パターンです。そのためこの計算機は均等な暦上の四半期を仮定するのではなく、この特定の日付を基準にしています。